1980-02-01 第91回国会 衆議院 予算委員会 第3号
戦後の食糧難時代に、米の供出奨励と品質の検査に目を光らせた食糧Gメンがいまでも全国に一万三千人を超す勢力であります。東京支所と多摩支所とを抱える東京食糧事務所、三百十四人の職員、こういうふうになっております。しかも、米の検査は八千俵で多摩支所は四十五人、片や山形県の酒田支所は百二十万俵ですね。だから百五十倍ですか。
戦後の食糧難時代に、米の供出奨励と品質の検査に目を光らせた食糧Gメンがいまでも全国に一万三千人を超す勢力であります。東京支所と多摩支所とを抱える東京食糧事務所、三百十四人の職員、こういうふうになっております。しかも、米の検査は八千俵で多摩支所は四十五人、片や山形県の酒田支所は百二十万俵ですね。だから百五十倍ですか。
第三点は、御案内のように米は昭和二十六年から、非常にもうわれわれは食うや食わずだったということで食糧庁もつくり、そして超過供出奨励金の非課税から始まったことはあるわけでございます。その後早場米奨励金の中にそれが吸収されまして、やはり超過供出奨励金相当額をずうっと減税してまいりました。
早く出すということで奨励金を出して、早期供出奨励金というのが長年続いてきた。ところが、今年のような事情で、おそく出したら今度は奨励金を出すということになって、両刀が使えることになった。倉庫事情等もあるであろうと思いますが、六十億に対しまする総供出量の、集荷量の何%くらいがその該当する数量になるのか。
○政府委員(吉國二郎君) 本制度は、昭和三十年に予約申し込み制度ができました際に、従来の超過供出奨励金、早場米奨励金等を基本米価に折り込みましたために、それにかわるべきものとして設けられて、この予約申し込み制度の円滑な遂行をはかるために現在まで続けてきた制度でございますけれども、特別措置でございますだけに、その反面にはかなり不公平な問題も出ております。
この予約減税の制度は、御承知のとおり、従来超過供出奨励金あるいは早場米奨励金についての免税制度が当時の米穀事情として政策的に必要であったということから、それを事前売り渡し申し込み制度に変わったときに換算をいたしてつくった制度でございます。
先般、第一期の早期供出奨励金の支払い期限につきましては、災害による遅延と認められます栃木県及び新潟県について二日間の延期をいたしたのでございます。
昭和二十九年までは、御承知のように、米穀の供出奨励金につきましては非課税にして参りましたわけでございますが、その奨励金が米価の中に織り込まれるという機会におきまして、昭和三十年からその分を一般米価の中から非課税にする必要があるのではないかということと、かたがた、実質的な農家の手取りを、米価の引き上げにかえまして、減税措置によってふやそうではないかという趣旨から、三十年産米から、こういうような非課税のための
関係でございますが、答申の中では、たとえば米の予約減税は、これは廃止すべきであるということがうたわれておりますが、これを公平の原則から判断した場合には、たとえば農業者に対する課税の中で、特に米作農家だけに、政府に売り渡した米一石に対して千四百円分を所得の計算から除外するというようなことは、これは純理的に見れば問題があるとしましても、沿革的に見れば、たとえば昭和二十六年から二十九年までの間は、米の供出奨励金
この減税制度も、それ以降は事前売り渡し制度を円滑に連帯するという一つの目的を持って法案が毎年出されておったが、それ以前は、昭和二十六年産から三十九年産までの間は、これは予約減税制度ではなく、政府に農民が売り渡す場合の一つの助長策として供出奨励金という制度があったわけです。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年に議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年まで、毎年、ほぼ同一内容の法案が堤出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられてきたのであります。
臨時特例に関する法律案でございますが、これは御承知のように、昭和三十年以来とられておりまする、米の事前売り渡し申込制度の円滑な実施に資するために、事前売り渡し申込制度に基づいて売り渡しました米につきましては、一石当たり平均千四百円を非課税とするという趣旨に基づいて作られている法律案でございまして、御承知のように、昭和二十六年から二十九年までは、今のような売り渡し申込制度でございませんでしたので、超過供出奨励金等
ただ中には、いわゆる米穀の超過供出奨励金などに対する牛保税の措置ということになりますと、これは社会党さんの方も存置すべしという御意見もあります。また医者の診療所の報酬に対する臨時措置、これもなかなか踏み切れない事情もございまして、そういうものはあとにいたしましても、できるものから早くやりたいということで、これも現在税制調査会の方へ諮問をかけておる、こういう状態でございます。
早期供出奨励金、超過供出奨励金、計というふうになっております。なお、特別に注でこれは五等以下を含むというふうに断ってございます。同じような数字で合わない数字がございますかもわかりませんが、注で何も特定してございませんときは、一—四等の価格で、五等あるいは五等以下を含むという場合はその旨が断ってございます。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき、議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年、ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されて、いわゆる米価の一本化をはかるとともに、
それで、昭和二十六年産米から二十九年産米までの間は、これは、たとえば超過供出奨励金、早期供出奨励金、あるいは供出完遂奨励金ですね、各種の奨励金をすべて非課税措置を講じたのです。それがずっと続いてきたのです。三十年になってやっと事前売り渡し制度というものができて、その機会に従来の奨励金制度というものを一本化して米価に繰り込むというようなことにしたことも、これはもう勉強されておると思うのです。
米穀についての所得課税の特例措置は、米穀の供出を促進し、食糧の確保をはかることを目的として、昭和二十六年産米につき議員提出によって立法化されたことに始まり、自来二十九年産米まで毎年ほぼ同一内容の法案が提出され、米穀の超過供出奨励金、早期供出奨励金、供出完遂奨励金等の各種供出奨励金を非課税とする臨時措置が講ぜられ、昭和三十年産米からは、奨励金制度が廃止されていわゆる米価の一本化をはかるとともに、米穀供出制度
そのときまでのいきさつといたしまして、超過供出奨励金、早場米奨励金等の奨励金につきましては、供出奨励の趣旨から非課税となっておったわけでございます。その金額が約八百円ばかりでございました。それからもう一つ、予約奨励と同時に、米価の問題がかねて議論されたわけでございます。
米価の問題についてだけ見ましても、今はなくなりましたけれども、超過供出奨励金とか、あるいは時期的価格差、すなわち早場米の奨励金とかいうものについても、また政府に売り渡した予約米に対して千四百円の免税措置を講じておりますが、これらのものを一つ一つ取り上げてみましても、また土地改良等について見ても広い土地に対して行われて参りました。